総合コンサルティング株式会社エイム

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 測量の中でも、隣接者との立会を要せず、現状の状態での作業を行う場合(現況測量)であれば、1~2週間での図面発行は可能です。

 しかし、立会を要する測量では、隣接者様の都合(平日は仕事がある為、休日の都合の良い日など)により左右されることがあり、時間がかかることもあります。
 また、道路の境界確定を要する場合につきましては、管轄地の官公庁との協議もある為、長期化することがあります。



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 固定資産税は登記簿面積により算出されます。実測面積が公簿面積よりも少なかった場合はその差だけ毎年多くの固定資産税を払い続けていることになります。

 また、土地売買などが発生して実測面積が登記簿と一致しない場合、境界が正しいのか?など、近隣者などとのトラブルの心配があり、売りたくてもすぐに売却できないことがあります。

 この場合、近隣者との境界の確認をしっかり行い、面積確定後に地積を直すため土地地積更正登記という手続きを法務局に申請します。
 登記が完了すると法務局に更正した土地地積が登記簿に記載されますので、今後ご自分の土地の形状、地積もご確認でき安心できると思われます。



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 立会日の設定は、個々の皆様の予定がございますので予定が合うことは難しいと思います。
 立会の日程は、土地所有者の方々と協議の上でご案内の日からおよそ1週間から2週間先を目安に適宜決めさせて頂きいております。
 当日ご都合がつかない方のみ、後日立会を行えるよう最善を尽くしております。



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 しかし、境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、それだけ時間がかかります。
 その他に状況に応じて再度立会をお願いするような事もございます。



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 しかし、止むを得ない事情がある場合は家族や代理人でも構いませんが、立会箇所についての状況などを所有者様より十分お聞きになってください。

 また、所有者本人が亡くなられている場合は、原則として相続人全員に立会をお願いしていますが、相続人が多い場合や所有者(共有所有者)が複数人いる場合は、代表相続人(共有代表者)に出席していただきます。



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 立会終了後、立会境界を弊社にて測量調査をし図面の作成をいたします。
 その後、この測量図面が添付された土地境界確認書へ土地所有者ごとに署名押印を頂き、双方で保管して頂きます。



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 「土地所有者双方の意見が食い違った。」 「現在の測量図と昔の測量図の寸法が違う」等の様々な原因がありますが、弊社では原因を再調査した上で再度の境界確認の立会をお願いしております。

電話でのお問い合わせ

エイム登記測量
株式会社エイム技術部

03-3227-9075

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定休日:土日祝日