よくあるご質問
隣接者との立会を要せず、現状の状態での作業を行う場合(現況測量)であれば、1~2週間での図面発行は可能です。
しかし、立会を要する測量では、隣接者様の都合(仕事の都合や休日など)により左右されることがあり、時間がかかることもあります。また、道路の境界確定を要する場合は、官公庁との協議もあるため長期化することがあります。
固定資産税は登記簿面積により算出されるため、実測より公簿面積が広い場合、余分に税を払っていることになります。また、売却時にトラブルの原因となることもあります。
この場合、境界確認を行い、面積確定後に「土地地積更正登記」を法務局に申請します。登記が完了すれば正しい地積が記載されるため、将来的に安心です。
全員の予定を一度に合わせるのは難しいため、ご案内の日からおよそ1〜2週間先を目安に適宜調整させていただいております。
当日ご都合がつかない方については、後日個別に立会を行えるよう最善を尽くします。
境界石が埋設されていなかったり、トラブルがある場所では通常より時間がかかります。状況に応じて、再度立会をお願いすることもございます。
止むを得ない事情がある場合はご家族や代理人でも構いませんが、所有者様から状況を十分に聞き取っておいてください。
所有者様が亡くなられている場合は原則相続人全員の立会が必要ですが、人数が多い場合は代表者の方に出席していただきます。
弊社にて測量調査・図面作成を行います。その後、測量図面が添付された「土地境界確認書」に各所有者様から署名押印をいただき、双方が保管する形となります。
意見の食い違いや、古い図面との寸法の差異など原因は様々です。弊社では原因を再調査した上で、改めて境界確認の立会をお願いしております。