相続対策としての測量
相続が発生してから行う測量費用は、原則として税金の控除が受けられません。
しかし、生前に計画的に測量を実施した場合、その費用は土地利用のための必要経費として税金控除の対象になります。早めに土地の境界を確定させておくことが、賢明な相続対策の第一歩です。
相続税を不動産で物納する場合の注意
物納が認められない可能性が高い土地
- 係争中の財産
- 境界線の明確でない不動産
- 隣接建物の一部が境界線を越境しているもの
- 地代が周辺より大幅に下回る賃宅地
- 借地人と建物登記名義人が異なる賃宅地
- 無道路地(建築確認申請が取れない土地)
相続税に関する測量業務案内
- 物納に係わる土地確定測量
- 相続税土地評価に係わる土地現況測量
- 相続分割に係わる土地確定測量、土地分筆測量
- 不動産鑑定に係わる測量
- 上記に係わる一切の調査・業務