総合コンサルティング株式会社エイム

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相続対策としての測量

 相続が発生してから、必要に迫られて行う測量に対しての費用は、税金の控除が受けられません。
 生前に測量を計画的に実施した場合、測量費は土地利用のための必要経費として税金控除の対象になります。
 土地についての長期計画を立てて、早めに土地の測量を行っておくことが大切です。

相続税を不動産で物納する場合

こんな土地は物納で取ってもらえません!

 ● 係争中の財産

 ● 境界線の明確でない不動産

 ● 隣接地の建物の一部が境界線を越境しているもの

 ● 地代が周辺より大幅に下回る賃宅地

 ● 借地人と建物登記名義人が異なる賃宅地

 ● 無道路地となる土地(建築確認申請が取れない土地)

相続税に関する測量業務案内

 ● 物納に係わる土地確定測量

 ● 相続税土地評価に係わる土地現況測量

 ● 相続分割に係わる土地確定測量、土地分筆測量

 ● 不動産鑑定に係わる測量

 ● 上記に係わる一切

電話でのお問い合わせ

エイム登記測量
株式会社エイム技術部

03-3227-9075

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定休日:土日祝日