お客様のご依頼の内容が下記のいずれにあてはまるかご確認下さい。
作業期間・概算費用は平均的なものであり、お客様の案件により変動します。
◆土地分筆登記
- →贈与、売買のため土地を分割したい場合
- →相続が発生したので各相続人で土地を分けたい場合
- →道路として使用している宅地の一部を分割して地目変更したい時
作業期間
|
1~3ヶ月
|
---|---|
概算費用
|
157,500万円~
|
- ※分筆登記とは
- 分筆登記とは1筆で登記されている土地を2筆以上に分割する登記です。
- 分筆登記ががなされると分筆された土地には新たな地番が付され、独立した土地として登記されます。
- 実際に分筆登記をする際には、隣接地との境界(道路を含む)を確認する必要があり、未確定部分については立会・協議の上、境界確認書の取交しを行います。
- 土地が共有の場合には、原則、共有者全員から申請しなくてはなりません。ただし、1筆の一部の地目が変わったことによる分筆登記の場合は共有者の一人から申請することが可能です。
- ※全筆求積が原則!
- 平成17年3月7日に不動産登記法が全面改正されたことにより、残地求積(登記簿上の面積から差し引く計算方法)が認められなくなりました。
- このため、分筆予定地全周の境界確定作業が前提となるため、隣接土地所有者の協力いかんにより作業期間が変わってきます。
◆土地合筆登記
- →数筆の土地を1筆にまとめたい場合
作業期間
|
2~3週間
|
---|---|
概算費用
|
42,000円~
|
- ※合筆登記とは
- 合筆とは複数の土地の登記を一つにまとめる登記のことです。
- 土地が共有である場合は、共有者全員からの申請となります。
- 多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続などで分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。
◆土地地目変更登記
- →山林等を造成して宅地に変更したとき
作業期間
|
2~3週間
|
---|---|
概算費用
|
42,000円~
|
- ※地目変更登記とは
- 土地の利用状況が変更した場合に、登記簿地目を現況に合致させるための登記です。地目が変更になった場合、所有権の登記名義人は原則一ヶ月以内に地目変更登記をしなければなりません。
- 例えば、地目が 「田」 などの土地を建物新築に伴い 「宅地」 に変更する場合などです。
- ※地目の種類
- 地目は以下の23種類に区分されています。
- 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、 運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、学校用地
- ※地目を定めるときの原則
- 一筆の中に異なる地目が存在することは許されません。この場合、地目を異にする境で分筆登記をしてからそれぞれの土地に地目付けすることになります。
- ※地目変更の制限
- 1.当該土地が保安林の指定を受けている場合、保安林指定の解除が必要です。(森林法)
- 2.地目を墓地に変更する場合、または墓地の利用目的を変更する場合は都道府県庁の許可が必要となります。
- ※農地の地目変更
- 農地(田または畑)を宅地などの異地目に変更する登記の場合、農業委員会へ申請の上、「農地転用許可」 を添付します。ただし、当該書面が添付されていても実際に現地が宅地になっていなければ変更登記の却下事由となってしまいます。
- 不動産登記法は 「現況主義」 ですので、将来、実際に宅地として利用することが明らかになっている必要があります。 たとえば、宅地造成の場合であれば 「建物の基礎工事の完了」、「建築確認通知書」 などにより確認できます。
◆土地地積更正登記
- →登記簿の面積と実測の面積が違っている場合
作業期間
|
1~3ヶ月
|
---|---|
概算費用
|
400,000円~
|
- ※土地地積更正登記とは
- 地積更正登記とは登記簿記面積が何らかの原因により実測面積と著しく違っている場合に、誤った地積を訂正する登記です。
- この登記を申請するにあたり、正しい面積を確定させるために 「境界確定測量」 が必要な場合があります。
- 地積更正すると、法務局に地積測量図が備え付けられます。
- 地積測量図は一般に公開されるため、第三者も境界について認識することができ、将来起こりうる境界紛争や不動産取引の障害などのトラブル防止になります。
- (ただし、地積更正登記に申請義務はありません。 あくまで申請人の申請意思によります。)
- ※全筆求積が原則!
- 平成17年3月7日に不動産登記法が全面改正されたことにより、残地求積(登記簿上の面積から差し引く計算方法)が認められなくなりました。
- このため、分筆予定地全周の境界確定作業が前提となるため、隣接土地所有者の協力いかんにより作業期間が変わってきます。
- ※なぜ、登記簿面積が異なるのか?
- 一般的に 「登記簿面積だから間違いがない!」 と思われがちですが、実際には現況面積と多少のズレが生じていることはよくあります。
- 原因の一つは、登記簿記載の地積が明治時代の地租改正に始まり、昭和の台帳制度などによって決められていたからです。当時の測量技術により作成された土地台帳を元にしているため、このような誤差が生じてしまうのです。
◆地図訂正手続き
- →法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある場合
作業期間
|
1~3ヶ月
|
---|---|
概算費用
|
157,500円~
|
電話でのお問い合わせ
エイム登記測量
株式会社エイム技術部
03-3227-9075
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日