お客様のご依頼の内容が下記のいずれにあてはまるかご確認下さい。
作業期間・概算費用は平均的なものであり、お客様の案件により変動します。
◆建物表題登記
- →建物を新築した時
- →未登記建物を登記する場合
作業期間
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1~3週間
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概算費用
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84,000円~(普通の一戸建ての場合)
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- ※建物表題登記とは
- 建物表題登記とは、建物を新築した場合や既に建物は建っているが未登記である場合にする登記です。建物の所有者は原則1ヶ月以内に建物表題登記をする義務があります。
- この登記がなされると、登記簿謄本に建物に関する情報(建物の位置、構造、種類、床面積など)が記載されます。
- ※どの段階で登記が出来るか?
- 銀行の融資実行などの関係上、いち早く登記床面積を知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ登記はできません。工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が 「目的とする用途に供し得る状態」 になっていなければなりません。
- 具体的には、登記の対象建物が居宅であれば屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。
- ※登記床面積の求積方法
- 一般的な一戸建であればその構造は木造や軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などです。登記の床面積はその構造によって算出方法が異なります。
木造の場合
壁の厚さ、形状にかかわらず柱の中心線で
囲まれた部分の水平投影面積による。
鉄筋コンクリート造の場合
壁構造の場合は壁(又はサッシ)の中心線で
囲まれた部分の水平投影面積による。
◆建物表題部変更登記
- →建物の所在や地番に変更が生じた場合
- →建物の構成材料(屋根材など)や種類、構造、床面積が変わった場合
作業期間
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1~3週間
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概算費用
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42,000円~
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◆建物滅失登記
- →建物の全部が取壊しや焼失によって失くなった場合
作業期間
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1~2週間
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概算費用
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42,000円~
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- ※滅失登記とは
- 建物滅失登記とは、建物を取り壊した場合や焼失した場合、または過去に取り壊し済みだが登記のみ残ってしまっている場合などにする登記です。
- 建物の所有者または所有権の登記名義人は原則1ヶ月以内に建物滅失登記をする義務があります。 この登記がなされると、登記記録から建物に関する情報が削除されます。
- ※滅失登記をしていないと・・・
- 現実に建物が取壊されているのに滅失登記をせずそのまま放置していると、建物敷地の土地を担保に銀行から融資を受ける場合や、土地を売買する際にあわてて滅失登記申請をしなければならなくなってしまいます。 特に時間的に制約のある場合などに弊害を生じかねません。
- さらに、登記のみ残したまま放置していた結果、建物の所有者が亡くなってしまった場合には、その相続人から申請することになります。 しかし相続関係を証明するために戸籍類の調査を要することになり、通常の申請よりも時間と費用がかかってしまいます。 後々のトラブルや手間を省くためにも、取壊し後はすみやかに滅失登記することをお勧めします。
- ※滅失の申出とは?
- 建物滅失登記において、その申請人は建物の所有者もしくは所有権の名義人が原則です。
- では自分が購入した土地に他人の建物登記が残っていた場合はどうでしょうか。 もちろん、「土地の所有者だから」 「建物がないから」 といって第三者が勝手に滅失登記をすることは許されません。 さらに建物所有者の存在が不明、もしくは建物所有者に申請の意思がない場合、建物敷地の土地所有者にとって不利益となりかねません。
- このような場合、利害関係人である土地所有者は、法務局に対して 「建物滅失登記の申出」 をすることで建物の滅失を促すことができます。
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エイム登記測量
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